【報告】第12回定時社員総会について
9月28日(木)14時より、東京都内にて、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構第11回定時社員総会を開催致しました。総会の議案は、以下のとおりです。
【報告事項1】
第12期事業報告
【決議事項】
第1号議案 第12期計算書類承認の件
第2号議案 社員の退社に関する報告と退社に伴う基金の返還に関する件
第3号議案 入社承認の件
第4号議案 法人変更とそれに伴う定款一部変更の件
第5号議案 事業会社設立とそれに伴う出資に関する件
第6号議案 理事の報酬額設定の件
第7号議案 監事の報酬額設定の件
なお、定時社員総会で承認されました第12期事業報告並びに第12期決算につきましては、定款第25条に基づき、公式ホームページ上に、公告しております。
平成28年度公表決算値
・貸借対照表
・損益計算書
・第12期事業報告書
第2号議案 社員の退社に関する報告と退社に伴う基金の返還に関する件
チーム名 | 社員名 | 代表者 | 基金 | |
仙台ベルフィーユ | 特定非営利活動法人仙台ベルフィーユ | 理事長 | 荒谷 敏 | 1口/50万円 |
第3号議案 入社承認の件
第4号議案 法人変更とそれに伴う定款一部変更の件
1. 法人格の変更
【変更前】 【変更後】
(非営利型ではない)一般社団法人 ⇒ 非営利型一般社団法人(非営利追求型)
2. 定款の変更について
上記の変更に伴い、下記の定款を変更する。
<定款の変更に関する新旧比較表>
現行 | 改定案 |
第8章 計 算 第9章 定款の変更および法人の解散 (定款の変更) 第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 2 前項の決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。 (解 散) 第35条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)社員総会の決議 (2)破産 (3)解散を命ずる判決 2 前項第1号の決議は、前条第2項に定めるところにより行わなければならない。 第10章 附 則 第36条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他の法令によるものとする。 |
第8章 計 算 (剰余金の分配の禁止) <新設> 第34条 当法人は剰余金の分配を行わない。 第9章 定款の変更および法人の解散 (定款の変更) 第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 2 前項の決議をするには、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、総社員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。 (解 散) 第36条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)社員総会の決議 (2)破産 (3)解散を命ずる判決 2 前項第1号の決議は、前条第2項に定めるところにより行わなければならない。 (残余財産) <新設> 第37条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第10章 附 則 第38条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他の法令によるものとする。 |
第5号議案 事業会社設立とそれに伴う出資に関する件
1. 事業会社設立について
(1) 商号: 排球堂マーケティング株式会社
(2) 本店所在地:東京都中央区新川2-3-11 共立ビル2階(予定)
(3) 発起人:一般社団法人 日本バレーボールリーグ機構
(4) 役員: 代表取締役社長 橋本 新吾
社外取締役 沖 隆夫 ・ 林 孝彦
監査役 三好 徹
当初役員・合計4名を予定
(5) 株主: Vリーグ機構の出資でスタート。その後、JVAを含む数社に随時出資を募る。
(6) 設立目的:バレーボール界のスポーツビジネス化により、バレーボールで稼ぎ、チームと
ステークホルダーに還元していくしくみの実現。
(7)設立予定日:平成29年10月10日予定
第6号議案 理事の報酬額設定の件
理事の報酬 総額1,300万円
第7号議案 監事の報酬額設定の件
監事の報酬 総額20万円